利息制限法

貸金業者は、利息制限法で定められた以上の利息はとれない

利息制限法は、お金を貸し借りしたときの利率の上限を定めた法律です。上限を超えた部分は無効になります。貸金業者はこのルールを守らなければなりません。

利率の上限は次のとおりです。貸し付け金額によって変わります。
・10万円未満……年20%
・10万円~100万円未満……年18%
・100万円以上……年15%

利率の上限を定める法律はもうひとつあります。出資法です。利息制限法の成立は1954 年と古いですが、大きな動きがあったのは2010年です。この年に出資法が改正され、利息制限法と同じ上限利率になりました。

それまで出資法は年29.2%まで利息を得ることができました。利息制限法の上限との間をグレーゾーン金利と呼びます。貸金業者も、一定の条件を満たすことで出資法が適用されるのです。高金利で借りて返済困難になる人が増え、社会問題となったため、出資法の上限が引き下げられ、利息制限法と統一されました。

ソーシャルレンディングで上限となる利回りはいくらか

ソーシャルレンディングでは貸金業者である仲介会社と借主が金銭消費貸借契約を結びます。そのため、利息制限法が適用されます。事業者の利用が多いため、借入金は100万円を超え、利息の上限が15%になるべき案件がほとんどです。

利息は投資家への配当になるのですが、仲介会社はボランティアではありません。一部を手数料として徴収することで、事業を成り立たせています。

投資家への利回りは最大で14.5%くらいです。0.5%の手数料で仲介会社はやっていけるのか?と思うかもしれませんが、貸し付け金額が1億円なら50万円。多くの案件をこなせば立派に成り立ちます。

キャンペーンで実質利回りが15%を超えたら違反にならないのか?

利息制限法は何をもって利息とするか、ということについても定めています。礼金、手数料、割引料などの名目であっても、借主から受け取る金銭は利息とみなします。

ソーシャルレンディング仲介会社のなかには、キャンペーンと銘打ってキャッシュバックや現金プレゼントなどをやっていることがあります。それを合計すると上限利息を超えてしまうのではないかと疑問に思う人もいるかもしれません。

結論としては、超えていても大丈夫です。キャンペーンは利息制限法の上限と関係ありません。借主が貸金業者に支払うものではなく、仲介会社が投資家におくるものだからです。

安心してキャンペーンの適用を受け投資を楽しんでください。